建設業者

地域別の建設業者リスト

建物建設や工事の完成作業を生業とし、営業活動を行うには、建設業法第3条に基づいて国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。当サイト「建設業者.com」では、国交大臣により許可が交付されている建設会社を紹介しています。
国土交通大臣の許可が必要なのは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合です。拠点が1つの都道府県のみの場合は、当該都道府県の知事による許可が必要です。各知事により許可された会社一覧は、各都道府県のHPをご参照ください。
建設や工事を行う会社でも、「軽微な建設工事」のみの場合は許可を受ける必要はないとされます。料金の低い工事や、小さな木造住宅の工事などがこれに該当します。

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